不倫で離婚したときの慰謝料が払えない場合の対処方法

不倫で離婚したときの慰謝料が払えない場合の対処方法

一度は人生を共に添い遂げようと固く誓い合った二人ですが、どこかで糸を掛け違いすれ違ってしまうという事はありがちな話です。

だからといって不倫をする事は、結婚制度(一夫一婦制)から逸脱した行為とみなされ、法の上で違法とされます。

そして、その結果次第では、「慰謝料」の請求や「別居」「離婚」「家庭崩壊」「親権争い」等の様々なリスクを背負う事になります。

そもそも、慰謝料というのは、「浮気していた夫(妻)とその交際相手から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金」ですから、一般的には当然の代償ですが何らかの事情で不貞を侵した当事者の生活が困窮し「なかなか慰謝料が払えない!」ということもあるでしょう。

そこで、今回は、不倫で離婚したときに慰謝料が払えない場合の対処方法についてご紹介します。

いますぐできる緊急時の対処法

いますぐできる対処方法として、一時的にカードローンで建て替えるのもアリですね。

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不倫によってかかるおそれのある費用

まずは、不倫によってかかるおそれのある費用を知っておく必要があります。

費用項目 おおよその相場
慰謝料 約200万~300万(不倫状況により増減)
弁護士費用 着手金、成功報酬、日当を合わせて約40万~60万
裁判費用 申立手数料、郵便料を合わせて約2万~3万
鑑定費用 筆跡鑑定やDNA鑑定を行うなら、数十万円必要です。

養育費 高校卒業まで、18歳まで、成人まで、大学卒業までなど様々で、子どもの年齢や人数にもよりますので、おおよそ数百万~数千万円必要です。

不倫によって退職することも考えられますので、生活レベルを維持することができなくなり上記費用に加え共有財産分与なども加わることになります。

不倫で離婚になった場合の慰謝料の相場は?

慰謝料の相場は、50万円~300万円というのが一般的な見方のようです。

しかし厳密にいうと慰謝料に対する具体的な決まりはないため、個別事情を加味しながらいくつかの条件を考慮して、請求額を決める事が多いようです。

また不倫を起こしてしまった後の夫婦の形によっても金額は大きく異なります。

その詳細はおおよそ以下の通りとなります。

不倫をして離婚に至った場合

不倫の末に夫婦が離婚となる事は、最も重い結果と考えられます。

この場合には金額的に多めの200万円~300万円というのがおおよその相場です。

不倫をして別居に至った場合

不倫の末に夫婦が別居となる事は、離婚の次に重い結果と考えられます。

この場合には100万円~200万円というのがおおよその相場です。

不倫をしたがその後も夫婦生活を継続する場合

不倫をしてしまったが、その後和解し夫婦生活を継続する事に決まった場合、金銭的には最も安い50万円~100万円というのがおおよその相場です。

しかし現実的には夫婦の財布事情は一緒である事から、夫婦生活を継続する場合には慰謝料が発生しない事が多いようです。

慰謝料が増減されることはあるのか?

慰謝料の金額は、前述のとおり相場は決まっていますが、不倫による別居や離婚のみならず、婚姻期間の長短や不倫の内容、子供の有無や経済的な事情や状況で増減されます。

慰謝料の金額に影響する事象と解説の一覧

慰謝料の金額に影響する事象 解説
夫(妻)と不倫相手の年齢 年齢差があり、不倫相手が若いと、年齢が高い方に主導権があったと判断されやすいため、増額要素のとなり得ます。

婚姻期間 婚姻関係が長いほど、不貞行為によって夫婦関係が破綻させられた損害は大きいと判断されますので、慰謝料が高額になる可能性が高いです。

不倫発覚前の婚姻生活の状況 不倫発覚前、家庭円満だったか、崩壊寸前だったか、という事実によって変わります。

また、夫婦円満であった場合、不倫相手が家庭を崩壊させたと判断され、慰謝料が高額になる可能性があります。

また、不倫する前から別居するなど夫婦関係が完全に破綻していた場合は、慰謝料請求自体が認められません。

当事者の夫(妻)の落ち度 当事者(配偶者)に冷たく接し続けていたり、性交渉を拒否し続ける等、当事者の夫(妻)の態度に落ち度があり、その度合いが高いほど、慰謝料が減額される傾向にあります。

不倫相手の認識、意図 不倫相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合(故意)や、結婚していることを確認せず、肉体関係をもってしまった場合(過失)とでは、故意であった場合の方が、悪質と判断され慰謝料が高くなる傾向にあります。

また、当事者が、円満な夫婦関係を積極的に故意に破壊する行動や言動がある場合、慰謝料の金額がさらに上乗せとなる場合があります。

具体例として、当事者が、相手夫婦を離婚させて一緒になろうと思っている場合や、不貞行為が発覚した後も不倫関係を継続する場合などがあります。

不倫の期間 1回の浮気と5年、10年以上にわたる不倫とでは、損害の大きさが歴然としています。

そのため、不倫期間が長いほど精神的なダメージが大きいと判断され、慰謝料が高くなる傾向にあります。

その一方で、期間が短ければ慰謝料が低くなる傾向にあります。

不倫の具体的な内容と頻度 1度きりの不倫、複数回の不倫、数えきれないほどの不倫となると、後者になるほど慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。

さらに、不貞行為をした夫(妻)と不倫相手が同棲までしているということになれば、さらなる上乗せの可能性もあります。

不倫の主導者 不倫の主導権が、夫(妻)なのか、不倫相手なのかで、慰謝料の金額に影響を及ぼす可能性があります。

例えば、夫と不倫相手が同じ勤務先で、夫が不倫相手の上司であり、夫から不倫相手を誘い肉体関係をもった場合、上司と部下という関係上、不倫相手は夫からの誘いを断りにくいと考えられます。

そのため、不倫相手の責任は低いと判断され、慰謝料が減額となる傾向になります。

その反対に、不倫相手が主導権をもっていると判断された場合は慰謝料の増額になる可能性が高いです。

不倫の否認 不倫相手と肉体関係をもっていたにもかかわらず、「不貞行為はしていない!」とウソをついた場合、罰として慰謝料が加算される場合があります。

不倫関係解消の約束不履行 不倫が発覚し、不倫相手が「不倫関係を解消する!」と約束しておきながら、その約束を破って再び不倫関係を継続した場合、さらなる精神的苦痛が増大され、不倫相手は悪質であると判断され、慰謝料の増額要素になります。

不倫相手の妊娠・出産 当事者の夫(妻)が他人の子どもを妊娠した場合、その事実は、相当なショックであることが分かりますので、不倫相手との間にできた子供は大きな増額要素となりやすいです。

子どもの有無 夫婦に子供がいる場合、家族全体に影響がおよびます。

子どもがいない場合より、子供がいる場合のほうが、慰謝料の増額要素になります。

また、不倫が原因で子供が不登校になったり、精神的に病んでしまった場合など、さらなる慰謝料の増額要素となります。

反省や謝罪の有無 不倫相手が反省や謝罪する姿勢があるかどうかで、慰謝料が増減されます。

例えば、職場不倫の場合、職場の不倫相手が真摯に反省し自主退社した場合、一定の社会的制裁を受けていると判断され、慰謝料が減額となる可能性は高くなります。

当事者の夫(妻)の社会的地位 当事者の夫(妻)の社会的地位が高く、不倫が原因により降格・自主退社・倒産など、社会的地位に影響をおよぼした場合、慰謝料の増額要素となりえます。

不倫相手の社会的地位と財力 社会的地位や財力の高い不倫相手に対して、通常の相場の慰謝料しか請求できないとなると、「余裕で支払ができる」と不倫相手に思わせることになり、本来の慰謝料の懲罰としての役割を果たすことができなくなります。

そのため、不倫相手の社会的地位や財力が高い場合、慰謝料も高くなる傾向にあります。

不倫相手への金銭贈与 当事者が不倫相手に対してお金を貢いでいたという事実があれば、慰謝料の増額要素となります。

当事者の夫(妻)の許す気持ち 当事者や不倫相手の責任を問わず、当事者の夫(妻)が許す気持ちがあった場合、慰謝料は大幅に減額される傾向にあります。

慰謝料の支払いを相手に待ってもらう事は可能なのか?

原則、請求者側の単独的な意思次第になりますので、請求側が支払いを待つことに同意した場合には、慰謝料の支払いを待ってもらうことは可能です。

慰謝料が払えない時は交渉

慰謝料の請求が正式に認められた場合、請求された側は必ず支払義務が生じます。

しかし経済状況により約束の金額が支払えない場合があります。

そのような場合には、きちんと意向を相手に伝え交渉する事が大切です。

確定した慰謝料の支払いを放置していると財産が差し押さえられる

離婚協議書(公正証書)に慰謝料についての取り決めが記載されている場合、無断で支払いを怠り、相手側からの意思に返答をしないような場合には、公的手段に従って財産等を差し押さえられてしまう事があります。

また、離婚協議書が公正証書ではなく私文書(専門家を介入せず当事者で作成した私文書)の場合は、差し押さえを強制執行されることはありませんが、裁判に発展することになります。

離婚協議書とは

離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。

離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などになります。

また、長期に渡る請求等がある場合、離婚協議書は公正証書で作成するのが望ましいです。

公正証書とは

法律の専門家である公証人が、公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

公文書は、高い証明力がある上、債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決などを待たずに直ちに強制執行手続きに移ることができます。

不倫相手と配偶者に請求される場合がある

不倫相手と配偶者の両方から2重で慰謝料を請求されることはありませんが、家庭裁判所で確定した慰謝料額の範囲内で、不倫相手が請求額満額を支払っていない場合には、慰謝料の不足分を配偶者に請求されることがあります。

誠意を持って対応する

支払いが出来ない場合には、誠意をもってその旨を相手に伝え交渉する事により、減額もしくは猶予や免除を受けられる可能性があります。

当事者も被害者も1人の人間ですので、話し合いを進めるにあたって感情がぶつかり合うことも少なくありません。

客観的な立場で減額・免除・猶予等の交渉を行ってくれる弁護士などの専門家を介して交渉していくのも、お互い冷静に、温和に解決できる方法の1つです。

どちらにしても、支払いをする側はきちんと誠意ある対応を心がけましょう。

滞納している慰謝料の減額・免除・猶予は可能なのか?

当初は決まった慰謝料を払い続けていたが、何等かの事情により払えなくなり滞納してしまった場合、無断で滞納することはせず、まず相手に伝えることが重要です。

基本的には、慰謝料の減額や免除、猶予は、なかなか認められないのが現状ですが、誠意を見せずに無断で放置するか、誠意を見せてまず相手に伝えるかによって、減額・免除・猶予をしてもらえる可能性が高くなりますので、誠心誠意、支払う意志をもって交渉に臨みましょう。

滞納している慰謝料の減額や猶予

「仕事を解雇されてしまった」といった場合に関しては、慰謝料の減額または猶予が認められる可能性があります。

反対に、「新しい家族の扶養が増えた」「自発的に仕事を辞めた」「ローンを組んだ」などの理由では認められることはほとんどないと考えておく方がよいでしょう。

そうはいっても、原則、慰謝料の請求に関しては、当事者間の話し合い次第となりますので、どうしても払えない事情がある場合には、まず放置せずに、きちんと相手の同意を得られるように交渉する事が大切です。

滞納している慰謝料の免除

ここでいう「免除」とは、請求者の一方的な意思表示のみで成立する行為になりますので、慰謝料の免除は、基本的にないものとして考えておくほうがよいでしょう。

ただし、被害者が「温情から慰謝料は取らない」「慰謝料を請求しないかわりに交換条件」など人による部分や夫婦関係にあった時期の関係によっては、可能性があるかもしれません。

また、W不倫の場合で、両方の配偶者に不倫の事実が分かっている場合には、「痛みを分け合う」ということで、両被害者が、不倫当事者には「お互いに慰謝料を請求しない」とする場合もあります。

無断で滞納している場合

確定した慰謝料の支払いを放置した時と同様に、何の意思表示もせず、交渉がないまま滞納している場合には、今ある財産等の差し押さえが強制執行される可能性があります。

給料・不動産・預貯金等があれば、即座に差し押さえの対象となります。

慰謝料の分割払いは可能なのか?

慰謝料などの損害賠償金は、原則、一括払いとされていますが、慰謝料を支払う側に資力不足があれば、分割金での支払いが認められる可能性はあります。

慰謝料の支払いについてはあらかじめ取り決めを交わしていることが多いので、途中で事情が変わった時には、きちんとその旨を伝え、交渉する事が大切です。

双方の同意が得られれば、未払い分を分割払いに変更するのも可能ですが、あまりに長期にわたる場合は回収が困難になる為、同意を得る事は難しくなります。

仮に、分割払いの同意がもらえたとしても、弁護士などの専門家の介入により公正証書だった場合や、私文書から公正証書に切り替わった場合、分割払いが滞ったときには、差し押さえが強制執行される可能性があります。

慰謝料を払わなかった場合、法的に罰せられるのか?

前述の中にも記載がありますが、慰謝料の未払いによる法的措置は定めがありません。

しかし離婚による慰謝料請求の場合、離婚協議書を公正証書にしている場合が多く、慰謝料の未払いが生じた際の保険的な役割を持つ事になります。

交渉がないまま支払いが行われない場合には、強制執行により差し押さえられることになります。

慰謝料が払えない時の良い対処方法

相手にきちんと誠意をみせることが大切

慰謝料を支払う義務が生じ、何らかの事情により支払いが困難になった場合には、まず誠心誠意をもって交渉する事が望ましいです。

本当に支払いが難しいと認識された場合は、交渉次第で免除や減額、猶予も可能になります。

状況によっては分割払いも出来る為、無断で自分本位に支払いをストップするような行為は避けなくてはなりません。

カードローンの利用

無収入の場合は難しいですが、銀行等のカードローンの利用を考慮することも1つの方法です。

アルバイトやパートであっても一定の収入があれば利用出来るものも多く、利率的にも借りやすくなっています。

低金利カードローン比較表

大手金融機関 金利 収入証明 パート・アルバイト
三井住友銀行
カードローン
4.0%~14.5% 借入れ300万円までは不要 融資可能
(原則安定した収入の方)
バンクイック
(三菱UJF銀行
カードローン)
1.8%~14.6% 借入れ200万円までは不要 融資可能
プロミス 4.5%~17.8% 借入れ50万円までは不要 融資可能
SMBCモビット 3.0%~18.0% 融資可能
(20歳以上74歳以下で安定した収入の方)
レイクALSA 4.5%~18.0% 借入れが50万円を超える場合必要 融資可能

※レイクALSAのご利用限度額の総額が50万円を超える場合必要
※レイクALSAのご利用限度額の総額と他社のお借入れ総額の合計が100万円を超える場合必要
※他社とは、使途自由の類似無担保融資サービスを提供している会社のことを表します。

カードローンの借り入れを検討している人は、上記以外の金融機関もありますので、自分の状況に合った金融機関を探してみてください。

人生をしっかりと前進させるためにも、慰謝料は早めに支払ってしまうことが望ましいといえます。

最善を尽くし身の回りを確認する

まずは、身の回りのもので金品に変えられるものがないかどうか検討してみましょう。

生活が続かなくなるような荒療治は出来ませんが、物によってはまとまった資金を得られるものがあるかも知れません。

保険の契約者貸付制度の利用

自身が契約している保険、もしくは家族名義で契約している保険の「契約者貸付制度」の利用を確認してみるとよいでしょう。

借りられる金額は通常、解約返戻金額の70%~90%の範囲内となっており、保険会社や生命保険の種類によって違ってきます。

貸付利率は生命保険契約の時期などにより違いがありますが、通常は契約した生命保険の予定利率に1~2%を上乗せした程度に設定されていますので、比較的借りやすくなっています。

ただし、バブル期など利率が高い時に契約していた場合、金利が高い場合がありますので要注意です。

保険の契約者貸付制度を利用する場合は、審査はありませんのですぐに必要な場合に対応しやすいといえます。

また、保険会社によっては専用のカードでATMなどから貸付を受けられる場合もあります。

利用後は、借りた分を全額(金利込み)戻す事で、保険の内容に影響をおよぼすことはありません。

契約者貸付制度とは

契約している生命保険の解約返戻金を担保に、生命保険会社からお金を借りる制度のことです。

親族に相談する

相談できるのであれば、親族などの身近な人に借りる事も検討してみましょう。

身内と言えど、人に借金をする場合は「借用書」等を作り、きちんと誠意をもって毎月返済することを約束しましょう。

慰謝料が払えない時のダメな対処方法

無断で支払いをやめる事

慰謝料の支払いの約束を交わした以上、無断で放置する事は最もダメな方法です。

状況によっては相手が強制執行し財産の差し押さえをする可能性があります。

そうなれば給料や預貯金・車・不動産等、対象となるものは全て没収という事態になりかねません。

また、強制執行されない場合は、裁判になる可能性もあります。

そうなれば、お金も時間もなくなり、大変な労力を伴いますので、何らかの事情により支払いが困難な場合であっても、きちんと誠実に対応しましょう。

慰謝料が払えなくなったらどこに相談すればいいのか?

まずは、請求された慰謝料が払えない場合は、以下の専門家に相談しましょう。

慰謝料専門の弁護士

慰謝料に関する無料相談を設けている弁護士事務所があります。

法律事務所

慰謝料などの減額について、無料法律相談を設けている法律事務所があります。

慰謝料請求ホットライン

全国24時間対応で相談無料ですので、電話やインターネットのHPお問い合わせフォームからメールで相談することができます。

フリーダイヤル:0120-455-448

まとめ

結婚する時には、誰しも自分が不倫をするなんてことは考えもしないでしょう。

しかし長年の月日で夫婦関係が変わり、つい出来心で浮気に走ってしまったり、不倫にどっぷりはまってしまったりすると、いつかは必ず制裁が訪れます。

今のご時世、「不倫」はそう珍しくもなく、よく身近な人間関係にありうる事柄ではありますが、不倫をしても、「自分自身や周りの人たちを不幸にし、誰も何の得もしない」ということを肝に銘じておきましょう。

「後悔先に立たず」といいますが、今まで築き上げてきた家族の信頼関係、社会的地位やお金など、大切なものが一瞬にして失われてしまいます。

しかし、人間ですから過ちを犯してしまうこともあります。

その過ちを反省し償っていくことで、互いに新しい人生の再スタートをきることができます。

後からさらにトラブルを重ねない為にも、誠意ある態度と行動を心がけましょう。

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