
国民年金とは、日本国内に住んでいる20歳~60歳の全ての人が加入する公的保険制度で、老後の生活扶助や障害者になった時の保障や死亡した遺族への保険金として年金が支払われます。
国民年金だけじゃなく、今月の生活費自体がピンチという方も多いと思います。
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国民年金の4つの保証
- 65歳以上からもらえる「老齢基礎年金(終身年金)」
- 病気やケガで1級・2級の障害を負ったときにもらえる「障害基礎年金」
(障害の状態にある期間は、年金が支給されます。)
- 国民年金加入者が亡くなった時に、その加入者によって生活を維持していた子供や妻、もしくは、子供に対してもらえる「遺族基礎年金」
(子供が18歳(高校卒業)まで支給されます。もし子供に障害がある場合には20歳まで支給されます。)
- 国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて、25年以上ある夫が、年金をもらわずに死亡したときに妻に対してもらえる「寡婦年金」
ただし、夫と生計を共にしていて、かつ、結婚期間が10年以上であることが条件になります。この時事実婚(内縁関係)も含まれます。
(妻が60歳~65歳になるまでの5年間、夫が受け取ることのできた老齢基礎年金の3/4が支給されますが、その夫が生前障害基礎年金を受けていた場合は支給されません。)
国民年金保険料は、保険者が政府(厚生労働省)で、被保険者が国民となります。
その被保険者の中でも、第1号~3号・任意加入者で、区分分けされています。
国民年金の被保険者一覧
区分 | 対象者 |
---|---|
第1号被保険者 | パート、アルバイト、非正規雇用者、自営業者、無職、 |
第2号被保険者 | 民間サラリーマン、OL、公務員 |
第3号被保険者 | 主婦(主夫) |
任意加入者 | 日本国内に住む人(60歳以上65歳)、海外居住者(20歳以上60歳未満)、老齢年金の受給権者(20歳以上60歳未満)、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間が満たない人(65歳以上70歳未満) |
サラリーマンやOL、公務員、専業主婦は、本人や夫の給料から天引きされるので、「納めるのを忘れていた!」「充分な収入がなく納められない!」ということはありません。
それ以外のパートやアルバイトをしている学生や非正規雇用者、自営業者や無職の人の中に、国民年金を支払うことができない未納者が多く存在し、近年増加の一途を辿るなど、国民年金は大きな社会問題となっています。
老後や不測の事態に備えることができる保険制度なので、加入するメリットはとても大きく、国民年金の未加入・未払は避けたいところですが、経済的に困窮していて、どうしても国民年金が払えないという人も中にはいます。
そんな人の為に、国民年金が払えない場合の対処方法を紹介します。
国民年金を滞納するデメリット
国民年金が払えず滞納をしていると、どんなデメリットが生じるのでしょうか。
差し押さえ処分を受けることがある
国民年金未納者に対する対応は、年々厳しくなってきています。
2015年度には、所得400万円以上で7ヶ月以上保険料を納めていない滞納者に、督促を実施し、督促状を送付しても期限内に納付されなかった場合、預貯金などの差し押さえ手続きに入る姿勢であることを発表しています。
また、2018年度を目処に、差し押さえ条件を更に拡大する予定ということなので、滞納をし続けると、差し押さえ処分になる可能性が高いと思っておいた方がいいでしょう。
差し押さえ処分になると、預貯金や車、不動産など、ありとあらゆる財産の調査が行われ、差し押さえが開始されます。
未納者の配偶者や、連帯納付義務のある世帯主(両親や祖父母など)の財産も、差し押さえの対象になるので注意が必要です。
差押えまでの流れ
未納状態になると、「特別催告状」が送られてきます。
国は、国民年金の未納者に対する催告を民間業者に委託していますので、もしかするとそのような委託業者から督促の電話がかかるかもしれません。
それでも無視を続けていると、「最終催告状」が送られてきます。
この最終催告状には、「納付期限までに未納分を納めないと法的手段をとる」という内容が書かれています。
それでも無視を続けた場合は、「督促状」が送られてきます。
この督促状に書かれている納付期限までに納めないと、「延滞金14.6%が課せられること」「財産が差し押さえられる可能性があること」が記載されています。
この「最終催告状」から「差し押さえ」までの期間が約2年間となります。
年金の受給は、20歳~60歳まで国民年金を納付すれば、65歳から満額の老齢基礎年金を受給することができますが、国民年金の滞納状態が続くと、受給年金額が減額になってしまいます。
【年金受給額の例】
未納の有無 | 年金受給額 |
---|---|
未納期間なし | 780,100(満額)×480(納付期間)/480=780,100 |
未納期間5年 | 780,100(満額)×420(納付期間)/480=682,587 |
未納期間10年 | 780,100(満額)×360(納付期間)/480=585,075 |
※平成28年4月分からの年金額で計算
20歳から60歳までの40年間(480月)保険料をかかさず納付していたら、満額の780,100を受け取ることになります。
未納状態が5年続くと満額の9割弱、10年続くと満額の7割強、と減額されてしまいます。
「障害基礎年金」は、病気やケガなどで障害が残ったときに受け取ることができる年金で、65歳でなくても、条件を満たしていれば若い人でも受給できます。
しかし、国民年金を滞納していると、ある日突然、事故や病気で障害を抱えてしまったとしても、障害基礎年金を受給することができず、不利益を被る可能性があります。
「遺族基礎年金」は、国民年金加入者が死亡した場合、その死亡した者によって、生計を維持している「配偶者」と「子供」に支給される年金ですが、国民年金を滞納していたら、残された家族の生活に影響を及ぼす可能性があります。
これらの「障害基礎年金」「遺族基礎年金」には、受給要件があり、国民年金加入期間のうち3分の2以上(26.7年以上)の期間に、年金を納付していることが条件となります。
つまり、加入期間のうち3分の1以上(13.3年以上)の滞納期間がある場合は、受給することができないということです。
国民年金の支払いを待ってもらうことは可能なのか?
国民年金の支払いは、原則、納付期限内となっていますが、以下のような仕組みがあるので、支払いを待ってもらうことも可能です。
国民年金の徴収時効は2年
国民年金の年金保険料を国が徴収できる期間は、納付期限(翌月末)から2年となります。
この期間内であれば、追加料金が発生することなく保険料を支払うことができます。
しかし、平成27年度から国民年金の強制徴収が強化されており、時効までの2年間も未納扱いになるので、この時効期間も催告状などが届き、最終的に差し押さえになる可能性もあります。
「2年過ぎたら時効だから払わなくてもいい」ということではなく、2年の時効を迎えると、国が納付を受け取ることができなくなり、「未納」が確定することになります。
そうなると、後々納められるようになっても納めることができず、年金受給額が減額されることになります。
後納制度
後納制度とは、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、前述の時効で納めることができなかった国民年金保険料を、過去5年分まで納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増え納付期間が足りず年金を受給できなかった人が、年金受給資格を得られる可能性があります。
【後納制度の利用対象者】
年齢 | 対象条件 |
---|---|
60歳未満 | 5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方 |
60歳以上65歳未満 | 上記の期間以外に、任意加入中に納め忘れの期間がある方 |
60歳以上 | 老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方 |
※60歳以上で老齢基礎年金を受けとっている方は申し込みができません。
特例追納制度
特例追納制度とは、免除制度や猶予制度を適用した分について、過去10年まで遡って納付できる制度です。
追納は、非常に便利な制度ですが、3年以上前に遡って保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
年数が経つほど加算額が増額されますので、早めに追納していく方が良いでしょう。
【平成26年度に追納した場合の加算表】
年数 | 追納期間 | 追納額(月) | 当時の保険料(月) | 加算額(月) | 加算額合計(年) |
---|---|---|---|---|---|
1年前 | 平成25年 | 15,040 | 15,040 | 0 | 0 |
2年前 | 平成24年 | 14,980 | 14,980 | 0 | 0 |
3年前 | 平成23年 | 15,130 | 15,020 | 110 | 1,320 |
4年前 | 平成22年 | 15,340 | 15,100 | 240 | 2,880 |
5年前 | 平成21年 | 15,070 | 14,660 | 410 | 4,920 |
6年前 | 平成20年 | 15,000 | 14,410 | 590 | 7,080 |
7年前 | 平成19年 | 14,880 | 14,100 | 780 | 9,360 |
8年前 | 平成18年 | 14,840 | 13,860 | 980 | 11,760 |
9年前 | 平成17年 | 14,790 | 13,580 | 1,210 | 14,520 |
10年前 | 平成16年 | 14,750 | 13,300 | 1,450 | 17,400 |
国民年金の免除は可能なのか?
どうしても国民年金が支払えない場合、国民年金の保険料を免除してもらえる制度があります。
保険料免除制度
国民年金の免除制度には、「法定免除」と「申請免除(猶予を含む)」の2種類があります。
法定免除
障害基礎年金や生活保護を受けている場合や、生活保護以外の扶助を受けている場合、また、震災・風水害・火災等で住宅などにその価格の2分の1以上の損害を受けた場合に、届出をすることで、国民年金の保険料が全額免除される制度です。
申請免除(猶予を含む)
所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年度世帯所得が一定額以下の場合や、失業した場合など、国民年金の納付が経済的に困難な場合、本人が申請して承認されたら、国民年金が免除または猶予される制度です。
前年所得によって、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類の免除額が適用されます。
それでは、いったいどのくらいの所得に対して、免除・猶予されるのでしょうか。
まず、所得審査において、前年所得が以下の計算式で計算したとき範囲内であることが基準となります。
【審査の年間所得基準の計算式】
種類 | 本人・配偶者の前年所得 |
---|---|
全額免除・納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円×22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額38万円+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額38万円+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額38万円+社会保険料控除額等 |
学生特例 | 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 |
若年者特例 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
※扶養親族等控除額は、所得税法で規定される控除対象配偶者及び扶養親族1人につき38万円と定められています。
※世帯構成、各種控除額などによって所得基準は異なります。
【審査の所得基準 目安金額表】
種類 | 単身世帯 |
2人世帯 (夫婦のみ) |
4人世帯 (夫婦・16歳未満の子ども2人) |
---|---|---|---|
全額免除 納付猶予 |
57万円 | 92万円 | 162万円 |
122万円 | 157万円 | 257万円 | |
4分の3免除 | 93万円 | 142万円 | 230万円 |
158万円 | 229万円 | 354万円 | |
半額免除 | 141万円 | 195万円 | 282万円 |
227万円 | 304万円 | 420万円 | |
4分の1免除 | 189万円 | 247万円 | 335万円 |
296万円 | 376万円 | 486万円 | |
学生特例 | 118万円 | - | - |
194万円 | |||
若年者特例 | 57万円 | 92万円 | 162万円 |
125万円 | - | - |
※上の数字が世帯所得(収入-給与所得控除)、下の数字が世帯収入です。
単身者が所得57万円以下の場合、当然、全額免除に該当するわけですが、それ以前に、月5万弱の生活費となりますので、生活保護を受けているレベルになります。
生活保護を受けていても合計所得が189万円以下なら4分の1が免除されることになります。
保険料免除による年金受給額
種類 | 年金の金額 |
---|---|
全額免除 | 満額の1/2 |
4分の3免除 | 満額の5/8 |
半額免除 | 満額の3/4 |
4分の1免除 | 満額の7/8 |
免除の場合、減額された分の1/2を国が税金から負担してくれることになりますので、全額免除されている人は、将来、満額支払っている人の1/2の年金を受け取ることができます。
国民年金保険料が払えない場合、とりあえず、免除手続きをとっておけば、免除期間中も支払期間としてカウントされますので、事故などによる不測の事態でも、「障害基礎年金」「遺族基礎年金」「寡婦年金」を受給することができます。
免除申請を行うときには、本人が免除申請を行っても、同じ一戸内の誰かに所得があれば、「所得がありますので免除は受けられません。
」ということもありますので、窓口に行く前に、電話で確認する方が良いでしょう。
また、住まいと同じ市内の勤務なら、窓口担当者が所得を調べてくれます。
納付猶予の場合、猶予期間中は、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
国民年金の退職(失業)による特例免除
申請する年、または、前年度において、退職(失業)の事実がある人に、年金の保険料納付が免除される制度です。
本来なら、「本人の所得」「配偶者の所得」「世帯主(同居している親)」の3点が審査対象となりますが、この特例免除は、申請者本人の所得が除外され、「配偶者の所得」「世帯主(同居している親)」の2点のみが審査対象となります。
例えば、妻が専業主婦で、かつ、親と同居していないのなら、妻の収入はありませんので、確実に保険料が免除されることになります。
免除申請や後述にある猶予申請を行う場合に必要な書類等がありますので、退職(失業)したら、国民年金に切り替える手続きを行い、申請する準備を整えておきましょう。
退職(失業)した場合に入手しておくもの
?@退職した会社からもらう離職票
(退職した会社に、離職票がいることを伝えないともらえません。
)
?Aハローワークからもらう雇用保険受給資格者証
?B年金手帳
(会社勤めの場合、会社が預かっている場合がありますので、返還してもらうようにしましょう。
)
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請して承認されると、年金の保険料納付が猶予される制度です。
若年者納付猶予制度
20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認されると、年金の保険料納付が猶予される制度です。
(平成28年7月1日より、30歳未満から50歳未満に拡大されました。
)
親と同居していても、親の所得の影響を受けることはありません。
学生納付特例制度
大学や短大、専門学校などに在学している20歳以上の人で、本人の前年度所得が一定額以下である場合に、申請を行うと、年金の保険料納付が猶予されます。
家庭内暴力による特例免除制度
配偶者からの暴力(DV)により、やむをえず配偶者(DV加害者)と別居している人は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定額以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。
ただし、学生納付特例制度が利用できる学生は対象外となります。
また、別居した先の世帯主(父母等の第三者)に所得があれば、審査の対象となる場合があります。
「日本年金機構」のホームページに「DV被害により国民年金保険料の納付が困難な方へのお知らせです」の案内を見るか、年金事務所へ連絡することをおすすめします。
【免除と猶予それぞれの違い】
老齢基礎年金 |
障害基礎年金 遺族基礎年金 |
||
---|---|---|---|
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | 受給資格期間への算入 | |
全額免除 | ○ | ○ | ○ |
一部免除 | ○ | ○ | ○ |
納付猶予 学生特例 若年者特例 |
○ | × | ○ |
※納付猶予または学生納付特例の場合、免除された年金は年金額としては反映されません。
いずれの免除制度や猶予制度において、その期間中も「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができますが、「加入期間の3分の2以上の支払いをしている」又は「直近1年分の滞納なし」のどちらかの条件に当てはまらないと受給できなくなっています。
今、国民保険料が納められない状況にあっても、免除制度や猶予制度を賢く活用し、払えるようになったら、滞納保険料を過去10年間遡って納めることができる特例追納制度を利用するとよいでしょう。
国民年金の未納分の分割払いは可能なのか?
国民年金の一括納付が困難な場合、国民年金を分割で納めることができます。
年金事務所窓口によって、手続きや分割回数が多少異なりますが、理由書に分納理由を記載して分納申請を行います。
申請が通れば、納付書が送られてくるので、納付期限内に分割した未納分を納めることになります。
ただし、「2年間の時効」がありますので、分割払いを考えている人は、早めに手続きすることをおすすめします。
2年間の時効を迎えてしまうと、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる「後納制度」でしか、支払うことができなくなります。
国民年金が払えないときの良い対処方法
年金事務所などの相談窓口に相談する
国民年金が払えないときに行う最善の方法は、年金事務所などの相談窓口に納付相談することです。
もっとも大切な事は、「納付意思」です。
誠意をもって「払えない理由」を伝えると、職員が丁寧に相談に乗ってくれ、対処方法などを提案してくれます。
各種申請手続きを行う
前述のとおり、国民年金が払えない場合、さまざまな制度を利用することができます。
最近では、インターネット上で申請書をプリントアウトすることもできるので、条件に該当する制度の手続きを簡単に行うことができます。
国民年金が払えないときのダメな対処方法
滞納し続ける
近年、国民年金の未納者に対する対応は厳しくなってきています。
その為、滞納し続けると差し押さえ処分の処置が取られることになります。
また、ケガや病気をして障害を負ったとしても、障害基礎年金が受給できなかったり、老後の年金受給額が減額されたりと、滞納してもデメリットしかありません。
借金をして払う
返済する目処があるなら、借金をして国民年金を払ってもさほど問題はありませんが、生活が困窮しているのに、国民年金の為だけにカードローンや人から借金をするのは避けた方が良いでしょう。
まずは、相談です。
年金事務所に相談へ行き、国民年金の免除や猶予制度が利用できるか確認してみましょう。
国民年金が払えなくなったらどこに相談すればいいのか?
国民年金に関する相談窓口は以下の通りです。
ねんきんダイヤル
一般的な年金相談が電話でできます。
国民年金が払えない場合も、ねんきんダイヤルで相談することができます。
0570-05-1165(ナビダイヤル)または、03-6700-1165(一般電話)
受付時間:月曜日8:30~19:00、火~金曜日8:30~17:15、第二土曜日9:30~16:00
国民年金保険料専用ダイヤル
国民年金保険料後納制度(保険料の納付延長)に関する問い合わせが電話でできます。
0570-011-050(ナビダイヤル)または、03-6731-2015(一般電話)
受付時間:月曜日8:30~19:00、火~金曜日8:30~17:15、第二土曜日9:30~16:00
年金事務所
国民年金が払えないときの相談は、全国各地にある年金事務所で相談するようにしましょう。
相談の他、各種手続きなども行えます。
納得できない回答を得た場合は、違う年金事務所に行って再度相談してみても良いでしょう。
街角の年金相談センター
全国社会保険労務士会連合会が、日本年金機構から委託を受けて、街角の年金相談センターを運営しています。
年金の専門家が、相談や手続きなどが全てを無料で行ってくれます。
駅の近くやショッピングセンターなど、アクセスの良い立地にあるので、仕事帰りや買い物のついでに相談することができます。
お金が足りない場合は一時的にカードローンで対処するのもアリ
※1)お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2)申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります。
まとめ
昨今、日本人の平均寿命は、男女による差はあるものの年々向上しており、平均84年以上
生きるとされています。
成人1人当たりで支える高齢者の数は2.3人となり、保険料の値上げや受給年齢の引き上げなどの措置がとられていますが、近い将来、さらなる保険料の値上げと受給年齢等の引き上げが水面下にあがっています。
納付者にとっては大変な負担となりますが、長生きすることを考えると、やはり国民年金はなくてはならない生活基盤となります。
払えないからといって滞納をしても、公共料金のように電気やガスが止まってダイレクトに日常生活に影響するという訳ではないので、ついつい国民年金を滞納しがちになってしまいますが、国民年金の未納に対する対応が厳しくなってきているので、そう簡単に滞納をする訳にもいかなくなってきています。
また、病気やケガで障害を負ったときに、障害基礎年金が受給できなくなるなど、国民年金を払わないデメリットが大きいことを知ると、やはり国民年金を滞納し続けるのは良くないということが分かります。
国民年金は、どうしても支払えない場合の救済措置が何種類かありますので、それぞれの条件が合う対処方法で、未納状態にならないように手続きを行なっていれば、未受給は避けられます。
また、相談窓口も充実しているので、国民年金が払えなくて困っている人は、今すぐ各相談窓口で相談することをおすすめします。