所得税が払えない場合の対処方法

所得税が払えない場合の対処方法

個人の1年間の所得にかかる所得税は、所得税法で10種類の区分に分類され、種類によって税率や計算方法が異なります。

所得金額によっては非常に高い税率がかかるケースもあるため、所得税が払えそうにないという方もいるのではないでしょうか。

そんな所得税が払えない場合の対処方法について紹介したいと思います。

いますぐできる対処法をひとつご紹介

所得税が支払えなくて「資産を差し押さえられたらどうしよう」と不安な方も多いと思います。

いますぐできる対処方法として、次の給料日までの間、一時的にカードローンで建て替えるのもアリですね。

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所得税を滞納するデメリット

収支状況や所得税額によっては、すぐに所得税が支払えないケースもあるかと思いますが、所得税を滞納した場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

延滞税がかかる

所得税だけでなく、税金全般に言えることですが、納付期限を過ぎると延滞税がかかります。延滞税は、納付期限の翌日から完納する日まで日数分課されることになります。

行政処分を受ける

納付期限までに所得税を納付しない場合、督促や財産の差し押さえなど、行政処分を受けるデメリットがあります。

まず督促状が届き、納税の催告が行われます。それでも所得税が完納されない場合、財産の差し押さえが行われます。

差し押さえ対象になった財産は、売買や贈与ができなくなるのですが、食料や燃料などは、滞納者やその家族などが生活していけるよう、3ヶ月間は差し押さえることができません。

注意したいのが、差し押さえをまぬがれるために、財産を隠ぺいしたり損壊したり、価値を減少させたりする行為をした場合です。

このような行為は、懲役や罰金などの一定の刑罰を科す対象になるので、行政処分を妨害する行為はしないようにしましょう。

納税証明書が発行されない

納税証明書には以下の4種類があります。

・納付すべき税額と納付した税額、未納税額などを証明する書類
・申告した所得金額を証明する書類
・未納税額を証明する書類
・証明を受けるまでの間に、滞納処分がないことを証明する書類

このうち、所得税を滞納していると、「未納税額を証明する書類」が発行されないデメリットがあります。

この、「未納税額を証明する書類」は、銀行からお金を借りる時などに必要書類として提出が求められるものです。

そのため、所得税を滞納していると、納税証明書が発行されず、金融機関からお金が借りられないというデメリットがあります。

所得税を滞納していると、延滞税がかかるだけでなく、行政処分やお金が借りられなくなるなど、重いペナルティを被ることになります。

所得税の支払いを待ってもらうことは可能なのか?

所得税を滞納すると、行政処分やお金が借りられなくなるなど、今後の生活が困難になるデメリットがあります。そのようなことにならないためにも、所得税の支払いを待ってもらうことは可能なのでしょうか。

延納が可能

所得税の納付期限は、毎年3月15日なのですが、納税額の半分以上を納付していれば、納付期限を5月末まで延長することができます。

納税額の半分以上を納付していれば、2ヶ月半ほど支払いを待ってもらえるということです。延納するには、確定申告書の「延納の届出」欄に記入するだけです。

延納によっても納付ができない場合でも猶予あり

延納では約2ヶ月半、所得税の支払いを待ってもらうことができます。それでも納付ができない場合は、更に1年以内の期限を決めて分割納付が可能です。

但し、分割納付を認めてもらうためには、以下の条件に該当する必要があります。

・財産について、災害を受けたり盗難にあったりしたこと
・納税者または家族などが病気にかかったり負傷したりしたこと
・事業を廃業したり休業したりしたこと
・その事業について著しい損失を受けたこと
・法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更生などにより納付すべき税額が定まったこと

ちなみに、災害や廃業などで納税猶予の場合、延滞税が免除されます。

条件はありますが、所得税の支払いを待ってもらうことができるので、所得税が払えない方は、条件に該当するかどうか確認して、延納の手続きを行ってください。

滞納している所得税の免除は可能なのか?

どうしても所得税が払えず滞納している場合、所得税を免除してもらいたい!と思う方もいるかもしれません。

残念ながら、滞納している所得税を免除してもらうことはできません。但し、災害減免法においての所得税の軽減免除は可能です。

災害減免法による軽減免除内容

災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、その損害金額(保険金などで補填される金額は除く)が時価の2分の1以上で、災害が遭った年に、所得金額合計が1000万円以下の場合、その年の所得税が以下のように軽減または免除されます。

所得金額 軽減または免除される所得税の額
500万円以下の場合 所得税の額の全額
500万円超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円超え1000万円以下 所得税の額の4分の1

該当する場合は、適用を受けるために確定申告書等に適用を受ける旨、被害状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出してください。

災害による事情がない限り、滞納している所得税を免除してもらうことは難しいです。

所得税の未納分の分割払いは可能なのか?

先にも紹介しましたが、所得税の未納分の分割払いは、「延納」という制度を利用することで可能です。

延納は、納付額の半分以上を納めていれば、残りの所得税を後払いできる制度です。実質、所得税の2回払いが可能ということですが、所得税の納付期限3月15日の翌日から5月末までが延納の期限なので、未納分の支払い猶予は短いです。

また、この3月16日から5月末までの期間には利子税が上乗せされるので注意してください。

滞納している所得税に利息はつくのか?つくならどれぐらい?

所得税だけに関わらず税金を滞納した場合、延滞税が課せられます。では、所得税の延滞税はどれぐらいかかるのでしょうか。

●納付期限日翌日~2ヶ月以内
年率7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合を適用

●納付期限翌日~2ヶ月超
年率14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合を適用

平成30年1月1日~平成31年12月31日の特例基準割合は、年1.6%なので最新の延滞税は以下の通りになります。

特例基準割合は各年によって異なるので、最新の特例基準割合は国税庁のホームページを確認してください。

・納付期限日翌日~2ヶ月以内…年率2.6%
・納付期限翌日~2ヶ月超…年率8.9%

※延滞税は本税だけを対象としています。

所得税が払えないときの良い対処方法

軽減の手続きを行ったり、分割払いをしたりしたとしても所得税が払えない場合、一体どうすればいいのでしょうか。所得税が払えないときの良い対処方法を紹介します。

税務署に相談する

所得税が払えないと分かった時点で、すぐに税務署に相談するようにしましょう。相談をするということは、所得税を何とか払いたいという意思表示にもなります。

相談さえしていれば、個別に対応してくれるので、差し押さえが行われることはありません。所得税が払えないときは、必ず相談するようにしてください。

換価の猶予の申請をする

換価の猶予とは、すでに差し押さえられた財産や、今後差し押さえになる対象の財産換価処分(公売)を一定の要件に該当した場合に限り猶予し、分納を認めるという制度です。

所得税の支払いができず、財産が差し押さえられてしまった方や、督促にも対応できず、そろそろ財産が差し押さえられそうな方は要チェックの制度です。

換価の猶予の該当要件は、納税について誠実な意思を有すると認められることが大前提となってきます。そして、以下のいずれかに該当する必要があります。

・所有財産の全てを換価しなければ、猶予しようとする国税の全額を直ちに徴収できない場合
・事業の継続または生活の維持に必要と認められる財産以外の財産換価のみでは、滞納国税を全額徴収できない場合
・その国税(所得税)に比べて財産が不足しており、その財産の換価を猶予することによって、猶予期間中に新たな滞納を発生させることもなく、その国税(所得税)の全額の徴収が認められること
・所有する財産の換価までに長期間が見込まれるので、その財産の換価を猶予した方が(早期に完納が見込まれ)徴収上有利と認められること
・その国税(所得税)を充足する財産を有していたとしても、最近において発生する国税とすでに滞納となっている国税との総額について、換価処分しないことが徴収上有利と認められること

換価の猶予の申請を行うことで、財産の差し押さえが猶予され、支払えない分の所得税を分納することができるので、税務署に相談せずに支払いが滞っていた方は、納付期限から6ヶ月以内に税務署に申請できるので、ぜひ換価の猶予の申請を行ってみてください。

猶予が認められるのは1年以内の期間です。

債務整理

所得税がどうしても払えないケースの1つとして、借金が考えられます。借金の額があまりにも多く、所得税を払うことが困難な場合は、債務整理を視野に入れてみてください。

債務整理をしたからといって、所得税が免除されるわけではありませんが、借金を整理することで所得税が払えるようになる可能性があります。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの制度があります。借金の額や収入、資産背景などによってどの方法が良いのか個々によって違うので、専門家に相談して債務整理を行ってください。

所得税が払えないときのダメな対処方法

所得税が払えないときの良い対処方法を紹介しましたが、逆にダメな対処方法とはどのようなものなのでしょうか。

それはずばり、放置し続けることです。所得税を納付せず滞納し続けると、延滞税が発生したり財産の差し押さえが行われたりと、不利益を被ることになります。

所得税が支払えない場合は、納付期限までに税務署に相談することが大切です。但し、相談する際には、支払いの意思を示すことは大切ですが、目処が立たないにも関わらず、無理な支払い日を提示し約束するのは避けましょう。

安易な約束は信頼を失い兼ねません。毎月支払える額や、何回に分けて支払えばいいのかを事前に考えて相談するようにしてください。

所得税が払えなくなったらどこに相談すればいいのか?

所得税が払えないときの対象方法でも紹介した通り、所得税が払えないときは必ず相談することです。では、どこに相談すればいいのでしょうか。所得税が払えないときの相談先を紹介します。

税務署

事前に予約をすれば、税務署に直接足を運んで所得税の納付について相談することができます。税金のことについて分かりやすく説明してくれるので、面接による相談は十分な時間をかけて行われます。

所轄の税務署に確認の上、相談日時の予約をしてください。税務署の所在地については、国税庁のホームページより検索することが可能です。

●税務署の所在地などを知りたい方 ⇒https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

国税局電話相談センター

所得税をはじめとした国税に関する一般的な相談が可能です。相談方法は以下の通りです。

①所轄の税務署の電話番号を確認し電話をかける
②音声案内に従い、「1」国税に関する一般的な質問やご相談(国税局電話相談センター)を選択する
③音声案内に従い、「1」所得税を選択する
④国税局の職員が電話に出るので相談をします

所轄の税務署は、国税庁のホームページで検索することが可能です。
⇒https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

税理士や弁護士などの専門家

最近は税金の滞納者に対して、厳しい取り立てが行われる傾向にあるため、税務署に相談しにくいケースもあります。

そんな時は、税理士や弁護士などの国家資格者や専門家に相談するのもおすすめです。

インターネットで「税金滞納 ホットライン」「税金滞納 無料相談」といったワードで検索すると、相談先が出てくるので、気になる方はぜひ検索してみてください。

この調査内容の総括

所得税は国税にあたるため、滞納には非常に厳しいペナルティが課されます。その代表が、高い延滞税と財産の差し押さえです。

また、納付期限を過ぎると比較的早い段階でペナルティが課されるため、所得税が払えない方は、納付期限までに税務署に相談するようにしましょう。

災害時以外は滞納している所得税を免除されることはありません。個人が破産手続きをしようが、所得税が免除されることはないので、税務署と相談の上完済するようにしてください。

ただ、全くもって滞納に対する救済措置がないのかといえばそうでもなく、条件に該当すれば延納も可能です。

とにかく、所得税が払えない場合は、誠意をもって所得税を納付する意思があることをアピールし、少しずつでも滞納している所得税を支払い続けることです。

所得税の納付の個別相談は、国税局の電話相談や税務署の面接相談などがあるので、所得税の納付が厳しい時は必ず相談をするようにしてください。

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